16歳未満運転禁止
カテゴリ: 法律・規制
特定小型原動機付自転車は運転免許が不要ですが、16歳未満の者の運転は法律で禁止されています。違反した場合は罰則の対象となります。
また、16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供(貸し出しなど)することも禁止されており、提供した側も処罰されます。シェアリングサービス各社は、登録時に身分証による年齢確認を厳格に行うことで、16歳未満の利用を防止しています。
特定小型原動機付自転車は運転免許が不要ですが、16歳未満の者の運転は法律で禁止されています。違反した場合は罰則の対象となります。
また、16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供(貸し出しなど)することも禁止されており、提供した側も処罰されます。シェアリングサービス各社は、登録時に身分証による年齢確認を厳格に行うことで、16歳未満の利用を防止しています。