特例特定小型原動機付自転車(6km/hモード)

特例特定小型原動機付自転車(6km/hモード)

カテゴリ: 法律・規制

特定の条件下で歩道を通行できる車両区分です。最高速度を6km/h以下に制御し、最高速度表示灯を「緑色点滅」させることで、「特例特定小型原動機付自転車」として扱われます。

このモードでは、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識がある歩道を通行することができます。ただし、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行する必要があり、歩行者の通行を妨げてはいけません。