最近、街中で電動キックボードをよく見かけるようになったと思わない? 僕も通勤途中で見かけたり、都心部ではシェアリングサービスも増えてきてるなって感じてたんだ。そんな電動キックボードに関して、今年の夏からものすごく大きな変化があったのを知ってるかな? 僕も興味があったから、色々調べてみたんだよね。

新しい車両区分の誕生

調べてみたら、2023年7月1日から「特定小型原動機付自転車(とくていこがたげんどうきつきじてんしゃ)」っていう新しい車両区分ができたんだって。これが電動キックボードのルールにめちゃくちゃ大きな影響を与えているみたい。「特定小型原付」って略されることもあるらしいね。これまでの電動キックボードは、原付バイクと同じ扱いだったから、原付免許が必要だったり、ヘルメットが義務だったり、車道を走るのが基本だったりしたんだ。でも、新しい区分ができたことで、いくつかの条件を満たす電動キックボードなら、免許なしで乗れるようになったり、ヘルメットが努力義務になったり、条件によっては歩道も走れるようになったりしたんだよ。もちろん、16歳以上っていう年齢制限はあるんだけどね。

利用者にとっての大きな変化

このルール改正、僕たち利用者にとってはすごく大きい変化だよね。特に免許が不要になったのはインパクトがある。これまで免許がなくて諦めていた人でも、気軽に電動キックボードに乗れるようになったってことだもんね。でも、手軽になったからこそ、安全にはこれまで以上に気をつける必要があるってことでもあるんだ。警察庁のウェブサイトや国土交通省の資料を見てみたら、特定小型原付の速度は最高時速20km、特例で歩道を通行する時は時速6km以下とか、しっかりとしたルールが設けられてるんだよ。特に注意したいのが、最高速度表示灯っていうのが付いてて、それが点灯してる時だけ時速6kmの歩道モードで走れるらしい。知らないと危ないことになっちゃうから、乗る前にはしっかり確認しとかないとね。

(出典:警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」 https://www.npa.go.jp/bunya/kotsukikaku/tokuteikogata/index.html)

速度制限と表示灯について

速度制限についてもう少し詳しく見ていこう。特定小型原付として認められるためには、最高速度が時速20km以下である必要があるんだ。これって結構重要なポイントで、この基準を満たさない電動キックボードは従来通りの原付バイク扱いになってしまう。そして、最高速度表示灯っていう特別なライトが必要なんだけど、これがポイント。このライトが点灯している時だけ、特例として歩道を時速6km以下で走れるんだ。つまり、ライトが消えている時は車道を走るのが基本ってことだね。

シェアリングサービスへの影響

この新しいルールは、電動キックボードのシェアリングサービスにも大きな影響を与えているみたい。多くのシェアリングサービスは、特定小型原付に対応した車両を導入して、より多くの人が利用できるように工夫してるんだって。都心部では駅からの「ラストワンマイル」移動の選択肢として、ますます利用者が増える可能性がありそうだよね。僕が調べた限りだと、例えば、特定の事業者向けには、電動キックボードのフリート管理ソリューションを提供して、複数の車両を一括で管理できるようにする動きもあるみたい。企業での利用とか、観光地での周遊にも広がりを見せるかもしれないね。

(参考:国土交通省「特定小型原動機付自転車について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk_000001.html)

安全利用と今後の展望

ただ、利用者が増えれば増えるほど、やっぱり路上でのマナーや駐輪問題なんかが課題になってくるだろうから、事業者側も利用者側も、より一層意識を高めていく必要がありそうだな、って僕は感じたんだ。僕たちの街の風景や移動の仕方をガラッと変える可能性を秘めている電動キックボード。新しいルールで利便性が上がったのは嬉しいけど、やっぱり安全第一! だよね。これから電動キックボードがどうやって社会に根付いていくのか、そして僕たちの暮らしをどう豊かにしてくれるのか、これからも注目していきたいなって思ったよ。興味があったら、みんなも一度、新しいルールについて調べてみるのも面白いかも!